当財団では日本国出入国在留管理庁の登録支援機関として、特定技能制度による対象業種の外国人材活躍支援も行っております。概要は以下をご覧ください。詳しい内容に関してはお問い合わせください。

1.特定技能制度とは

 2018年に在留資格「特定技能」の新設を柱とする法律が可決・成立し、2019年より特定の産業分野において新たな形で外国人材の受け入れが可能となった制度です。

 これは、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定水準以上の専門的な技能や知識を有し、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

 特定技能の在留資格が利用できる受け入れ企業は、定められた14の産業分野に属している必要があります。

 特定技能には、1号と2号の区分があり、滞在年数上限や利用できる産業分野に違いがあります。

●特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験などで確認
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象

●特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新、無期限
・技能水準:試験などで確認
・日本語能力水準:試験などでの確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

●特定技能2号への移行条件
特定技能2号は特定技能1号よりも高い技術水準を持つ人材に対して付与される在留資格であるため、分野別に実施される試験などにより、その技術水準の高さを確認されます。高い技術水準を有していると認められれば、特定技能1号の期間中であっても、特定技能2号へ資格変更することが可能です。

2.特定技能人材受け入れのながれ

基本的なながれの全体像です。すべての項目は登録支援機関としての当財団による代行、連携、または情報提供による遂行が可能です。

●ヒアリング・ご相談
当財団が受け入れ企業の課題を伺い、ご相談やご質問に対応

●各種要件確認
①業務内容
・定められた14の産業分野に属しているか
・認められる業務内容であるか
②事業所
・就業場所がその業務内容を行うことができるか
・支援計画を実行する体制が整っているか
・過去に技能実習生や特定技能人材を失踪させたことはないか
・労働関係法令を遵守しているか
・社会保険や税金を問題なく納めているか
・非自発的離職者を発生させていないか
③雇用条件
・特定技能ビザが認められる労働時間はフルタイムのみ
・給与水準は同じ立場の日本人と同等かそれ以上
・社会保険や労災保険、その他福利厚生を平等に適用する
・特定技能人材本人が有給取得を希望した際に利用できるよう手配する
④人材
・特定技能人材に必要になる資格などの確認

●技能試験&日本語試験に合格
・外国人が技能試験および日本語試験に合格
  技能評価試験(各分野)
  日本語能力試験(N4以上)
  国際交流基金日本語基礎テスト(新規入国の場合)
  日本語評価試験(介護など一部の分野のみ)
・技能実習2号を修了した外国人は試験免除
 技能実習2号で取得した技能と同分野で特定技能として働く場合など

●内定・雇用契約締結
内定出し・内定承諾・雇用契約の締結を行い、受け入れる人材を確定

●支援計画の作成
支援計画とは、特定技能人材が問題なく日本で滞在できるよう、生活上・職務上必要な知識を与えサポートする計画として義務付けられたもの
具体的には「日本へ入国」・「定期監理」参照

●事前ガイダンス
特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
労働条件・活動内容・入国手続などについて、対面・テレビ電話などで説明

●健康診断
外国人本人が定められた様式に基づき、健康診断を受診

●在留資格申請
本来外国人本人が申請することとされているが、代理申請が可能
・各種必要書類収集、作成
・新規入国の場合、「在留資格認定証明書交付申請書」を必要書類とともに出入国在留管理局に提出
・すでに日本に在留している場合、「在留資格変更許可申請書」を必要書類とともに出入国在留管理局に提出
・審査が通った場合、「在留資格認定証明書」または「在留資格変更許可」が交付される(審査に3ヶ月前後)

●教育研修
業務や日本語などに関する事前教育

●ビザ申請
・すでに日本在留の外国人は免除(留学生、国際インターンシップ生など)
・「在留資格認定証明書」を日本国外にいる外国人に送付
・外国人本人が「在留資格認定証明書」を外国の日本大使館など在外公館へ提出
・審査が通った場合、ビザが発給される(申請から発行まで1ヶ月前後)

●日本へ入国
・外国人が日本へ渡航(在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)
・入国直後のサポート実施
 空港から事業所または住居への送迎
 住宅の確保
 生活に必要な契約支援
 公的手続(住居地の役所での住民登録など)への同行・補助
 給与口座の開設(海外送金カード作成含む)
 生活オリエンテーション(ルール、公共機関の利用方法、必要な連絡先、災害時の対応など説明)

●業務スタート
受入れ機関での就労開始
・雇用に関する届け出(基本的に一般の日本人と同様)
 労働保険(労災保険・雇用保険)加入、雇入れた翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入
 所得税・住民税の課税
・協議会入会
 特定技能制度の適切な運用のため分野所管省庁により産業分野ごとに設置された協議会に入会(雇入後4か月以内)
 協議会は、構成員の連携や緊密化を図り、制度や情報の周知、法令順守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し必要な対応などを行う
 経産省管轄の製造3分野や建設業の場合、ビザ申請前の加入が必要

●定期監理
・生活サポート
・四半期毎の報告
 入国管理局に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告
・重要な変更があった場合の入国管理局への届け出
・日本語学習の機会の提供
・相談、苦情への対応
・日本人との交流促進
・定期的な面談
 支援責任者などが特定技能人材およびその上司などと面談(3か月に1回以上)
・特定技能人材に対するキャリアサポート

●在留資格更新
・在留期限の3ヶ月前~在留期限当日の期間に、入国管理局に対し、在留資格の更新を申請
・特定技能1号の場合、「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算上限5年の在留が可能
・特定技能2号になると、「6ヶ月」「1年」「3年」、更新をし続ければ永住者ビザの申請も可能

3.対象業種

特定技能1号 特定技能2号
●介護 ●建設
●ビルクリーニング ●造船・舶用工業
●素形材産業 ほか11業種で追加検討中
●産業機械製造業
●電気・電子情報関連産業
●建設
●造船・舶用工業
●自動車整備
●航空
●宿泊
●農業
●漁業
●飲食料品製造業
●外食業
4.制度比較(技能実習・特定技能)

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事
業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居
の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機
関のマッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を
通じて採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従
事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,
3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か
ら3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい
る業務区分間において転職可能
5.登録支援機関登録概要

●当財団の登録情報
 当財団は特定技能制度の登録支援機関(Registered Support Organization)として日本国出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に登録されております。

登録番号:21登ー006504


●登録支援機関とは
受け入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の業務を実施する機関のことです。受け入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行う義務がありますが、その支援をすべて委託することができます。登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで成立します。
・登録の基準
 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

6.お申込み・ご相談

受け入れ企業としてのお申込みをご検討の場合はこちら、その他のお問い合わせはこちらからご連絡ください。